「自粛要請」「日割り対象」でも内閣府ベビーシッター券申請が却下された話【2021年9月】

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こんにちは、リオです。

働く親、フリーランスにとって、とてもありがたい存在である「内閣府ベビーシッター割引券」

なんですけど、実は2021年9月の保育園登園自粛期間に内閣府ベビーシッター割引券を使ったところ、申請が却下されてしまいました。

申請したらこんなメッセージが来ました

特例措置の上限まで使っていたので、20万円以上の痛い出費になってしまいました…

2020年の時は大丈夫だったのに…なんで?

2020年にも内閣府ベビーシッター券を使って、登園自粛期間を乗り切った経験があったので、正直今回の申請却下には信じられない気持ちでいっぱいになりました。

この記事では、どうしてそんなことになってしまったのか、申請が却下された経緯と、内閣府ベビーシッター割引券を使う前の教訓をシェアします。

状況がかなり特殊だったので、もうこんなことにはならないとは思いますが、またコロナが盛り返していくこともあるかもしれません。

その時にこの記事がお役に立てれば嬉しいなと思います。

パッと読むための目次

「自粛要請」「日割り対象」両方当てはまっていた(ように思えた)

2021年8月末、新型コロナウイルス感染拡大に伴う非常事態宣言が発令され、船橋市の認可保育園からも2021年8月30日より登園を自粛するよう、通達されました。

通知があった内容はこちら▼
新型コロナウイルス感染拡大に伴う登園自粛について

割引券事業実施事業者である全国保育サービス協会(内閣府)には以下の記述がありました。

本特例措置の対象となる「登園自粛要請」とは、
・通常利用している認定こども園、認可保育所、特定地域型保育事業(以下「認可保育所等」という。)が新型コロナウイルス感染症により市区町村の要請・同意のもとに登園自粛要請を行っている場合であり、子ども・子育て支援法施行規則第 58 条第4号に該当し、利用者負担額の日割り対象となる場合

<後略>

令和2年12月8日 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連したベビーシッター派遣事業の特例措置における「登園自粛要請」の取扱いについて

今回、船橋市では、登園自粛要請、かつ、自粛した9月は保育費の返還の日割り対象となっていました。

令和3年8月30日より、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、登園自粛を要請しておりましたが、緊急事態宣言が終了する令和3年9月30日をもって登園自粛期間を終了します。

<中略>

登園自粛等により施設を利用しなかった日数分の保育料の減免は令和3年8月30日から9月30日までとします。

引用:船橋市ホームページ 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る保育所などの対応について

これだけ見ると、市区町村からの自粛要請があり、さらに利用者負担額の日割り対象になっているので、特例措置が当てはまるように見えますよね。

正直この言葉だけ見ると、当てはまっていると今でも思います。

でも、現実は違いました。

あれ?お金が返ってこない

自分は特例措置の対象だと思い込んでいた私は、上限の枚数である内閣府ベビーシッター割引券を110枚利用

内閣府ベビーシッター割引券は紙なので、名前などを手書きするだけでぶっちゃけ6時間はかかったと思う(ここも細かいけどイライラポイント)。

正直全然稼げていないフリーランスにとっては一時的な出費だとしても痛手だと感じていました。

キャッシュバックされるまでの辛抱だ…と思っていたら、口座に返金されない。

おかしいと思い、メッセージボックスを確認してみたところ、シッターサービスの運営会社より以下の連絡がありました。

9月のご利用分として「登園自粛への協力要請」による特例措置利用分のご申請をいただいておりましたが、通所施設が「原則開所している」「通常保育を行っている」等お子様の受け入れを行っている場合は「登園自粛への協力要請」が出ていても、特例措置利用の対象外となります。

はぁ??????

言っていることが正直わからない。

いやいや、市から「登園を自粛しろ」って言われてんだけど?

***

私は以下の返信をした。

特例措置の変更は10月18日利用分からで、9月の利用分については「登園自粛への協力要請」でも特例措置対象である、との認識なのですが、この認識は間違っているのでしょうか?

たしかに、10月18日からは休園じゃないと使えない、という伝達はみた。それはちゃんと読んだ。

<これまでの条件>
・保育施設でコロナにより休校・休園または登校・登園の自粛要請が講じられている場合

<変更後の条件>
・保育施設でコロナにより休校・休園となった場合(自粛要請の場合は含まれない)

引用:【重要:10月18日より】内閣府割引券「特例措置」対象条件の変更について

シッター会社は、私のケースは「登園自粛要請」ではなく、「登園自粛への協力要請」だという。

何その言葉遊び?

仮に、私のケースが「登園自粛への協力要請」だったとしても、10月18日からはコロナにより休校・休園となった場合のみ使用できる、ということになったのであれば、

逆に言うと、10月17日までは、までは休校・休園でなくても、登校・登園の自粛要請が講じられている場合に使える、と読み取れるのでは?

それなら、私のケース(船橋市が登園自粛要請をしている)も特例措置に当てはまるのでは?と思い、上記の返信をした。

原則、開所していたら特例措置は適用されない

シッター会社から返信がきた。

お知らせに記載されております通り10月17日のご利用分までは「保育施設でコロナにより休校・休園または登校・登園の自粛要請が講じられている場合」は特例措置利用対象となります。

※「登園自粛への協力要請」はあくまで開所しているが、可能であれば保護者様の判断で新型コロナウイルス感染拡大防止に協力するものであり、「登園自粛要請」とは異なります。

どうやら、私がやっていたのはあくまでも「登園自粛への協力要請」であり、「登園自粛要請」ではないらしい。

紛らわしい…

…知らんがな!!!

とにかく納得がいかない。

もう1回、今度は船橋市のホームページで「登園自粛を要請します」と書かれているURLを添付して返信。

「市が登園自粛を要請している」って、まさに言葉通りの状況では?と思っているのだが…

その返事が以下の通り。

弊社では、できる限り多くのXXXユーザーの皆さまに割引券をご活用いただけますよう、受理される可能性があるご申請につきましては、全国保育サービス協会様へ提出しております。

XXX様の自治体におかれましても、HPには「登園自粛を要請」という文言が使用されておりましたので、申請可能と判断し、特例措置利用区分として請求をお受けいたしましたが、「原則開所はする」と資料に記載されていたことから「お子様が登園したとして、お子様の受け入れが行われている」と考えられるため、全国保育サービス協会様より特例措置利用対象外であると判断され、先のご案内に至った次第でございます。

だそうです。

つまり、どんなに言葉で「登園自粛を要請します」とホームページに書いてあっても、原則開所をしている場合は、NGだったってこと。

ごめん、言わせて。

そんな重要なこと、もっとちゃんと書いておくべきじゃない?????

本特例措置の対象となる「登園自粛要請」とは、
・通常利用している認定こども園、認可保育所、特定地域型保育事業(以下「認可保育所等」という。)が新型コロナウイルス感染症により市区町村の要請・同意のもとに登園自粛要請を行っている場合であり、子ども・子育て支援法施行規則第 58 条第4号に該当し、利用者負担額の日割り対象となる場合

<後略>

令和2年12月8日 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連したベビーシッター派遣事業の特例措置における「登園自粛要請」の取扱いについて

とか書いてないで、

原則開所してたらNGって、書けばいいんじゃないの?????

全国保育サービス協会(内閣府)のページを見てみた

腹が立つを通り越して、悲しくなってしまったので、全国保育サービス協会(内閣府)のページのお知らせを見に行きましたよ。

そのホームページに添付されているPDF資料にて、

一方、緊急事態宣言等が出された場合の認可保育所等については、現在は感染防止策を徹底しつつ、原則開所することになっており、国から一律の自粛は求めておりません。
このため、小学校や保育園等が臨時休業または自治体からの登園自粛要請がなされていないにもかかわらず、対象者の判断で休業(登園自粛)を行った場合には、特例措置の対象とならないことにご留意ください。

引用:令和3年8月10日 令和3年度ベビーシッター派遣事業の特例措置の対象確認について

との文言を発見。

たしかに、この文書からは「国から一律の自粛は求めていない」から「特例措置の対象にならない」と読み取れもする。

いや、でもさ…

散々、登園自粛しろ、登園自粛しろって、保育園や市に手紙経由で言われてた状況なのに、その状況を「自治体からの登園自粛要請がなされていない」って言うのって、おかしくない???

何その罠!?

だったら、「国が自粛を求めた場合のみ」って書いてくれればこんなことにならなかったのに。

不親切。悲しい。裏切られた。

こんなんだったら自粛の協力なんてするんじゃなかった。

もう誰も信じられなくなったよ。

教訓 ちゃんと制度を活用する前に問い合わせる

とはいえ、起こったことは仕方がない。ここからは教訓です。

とにかく、使う前に問い合わせ

この気持ちが必要でした。

そもそも、内閣府からの通達は非常に分かりにくく、そして、状況はコロコロ変わります。

シッター会社の担当の方も、制度について熟知しているわけではないです。

私は、1年前も使えたから今回も使えると思いこんでしまいましたが、念には念を入れてしっかり確認するべきでした。

この方は8月31日の時点で、「内閣府ベビーシッター割引券の特例措置対象にならない」と認識しています。

せめて、Twitterで使っている人を事前に探しておけば、この事態は防げたかもしれません。

まとめ

この記事では2021年9月の「自粛要請」「日割り対象」両方当てはまっているのに 内閣府ベビーシッター券申請が却下された話をつらつらと書かせていただきました。

結論としては、保育所が開所しているので、私が受けたのは「登園自粛要請」ではなく、「登園自粛への協力要請」だったってことでした。

最後に言う。

わかりにくっ!!!

めっちゃ説明不親切!!

自分を守れるのは、自分だけ。

私みたいなことにならないよう、補助金関連は表のいい面につられるのではなく、実際に自分がその補助金を使えるのかどうかを念には念を入れて、きちんと問い合わせてから使わないと怖いなと思いました。

内閣府ベビーシッター補助券が登園自粛協力では使えなくなった点、は使いにくくなっていると感じますが、でも実際に休園になった場合は役に立つことは間違いはありません。

私の納得がいかない私の気持ちに付き合って、問い合わせ対応してくれたシッター会社さんにも感謝しています。

ただ、制度の条件をわかりやすい言葉で伝えてもらいたいんです。

それだけです。

登園自粛の中で、希望の光だった内閣府シッター割引券。

わかりにくく書いて、ユーザーの誤解を招いていませんか?

裏切られた気持ち、金額の多さも正直ダメージが大きい。

国に裏切られるってこういうことかって思っちゃったよ。

私のような被害がなくなりますように…。

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